瀬谷環境ネット 会則
- 第1条(名称)
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本会は、瀬谷環境ネットと称する。
- 第2条(目的)
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元来農村地帯であった瀬谷および周辺地区は、第二次大戦後、経済発展の名の下に急速に都市化され、水田、畑、森林などが失われた結果、動植物の生息域が急激に狭められつつある。
このような状況下にあって、動植物の生育環境を守り育てることは、われわれ人間の生活環境にとっても大切である。
本会は、より良い生活環境を次の世代に引き継ぐための諸活動を行うことを目的とする。
- 第3条(活動)
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瀬谷区および周辺地区の水田、河川、畑地、森林などをフィールドにして自然観察をする。
瀬谷区および周辺地区の各種団体の協力を得て、自然環境を保全する方策を研究、調査し、各種動植物の生息域の確保に資するとともに、これからの生活環境の保全とまちづくりに役立てる。
自然環境保全のための研修会、講演会を開催する。
瀬谷区および周辺地区の団体との交流を図り、関連資料の収集と情報交換の場とする。
子供を対象とした、体験学習・遊びの場を提供する。
- 第4条(会員)
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本会の目的及び事業に賛同する個人又は団体をもって構成する。
特別会員として顧問を置く。顧問より適宜指導・アドバイスをいただく。
- 第5条(役員)
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本会に次の役員を置く。
- 代表(1名)
- 副代表(1名)
- 記録(2名)
- 会計(1名)
- 会計監査(2名)
- 活動担当代表
- 第6条(役員任期)
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役員の任期は1年とする。役員は再任されることができる。
- 第7条(機関)
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本会に次の機関を置き、代表が必要に応じて召集する。
- 役員会(代表、副代表、記録、会計)
- 総会
- 定例会
- 活動担当
役員会は、次の事項を処理する。
- 総会に提出する議案に関すること
- 総会の決定事項に関すること
- 会の運営に関すること
- その他必要な事項
総会は次の事項について審議決定する。
- 本会の活動計画および実施
- 本会の予算および決算の審議・承諾
- 本会の規約改正
- その他必要な事項
定例会は原則として、月一回開催する。第3条に示された活動の計画、実施、確認等を行う。
また活動推進役を分担し、必要に応じて「活動担当代表」(代表)を選出する。
- 水田稲作
- 畑作
- 研修会
- 学校渉外
- 援農
- 区プロジェクト
- 生物調査・記録
- ホームページ
- イベント
- 第8条(会計年度)
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本会の会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
- 第9条(補足)
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この会則の定めることのほか、本会の運営に必要な事項は総会の決議をへて代表が細則として定めることができる。
- 付則
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この会則は、2006年12月2日から実施する。
この会則は、2009年3月21日に改定し、翌日より実施する。
瀬谷環境ネット 細則
- 定例会の開催
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原則として、各月の第三土曜日13:30より開催する。
- 年会費
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会費は年額2,000円とする。
- 付則
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この細則は、2006年12月2日から実施する。
この細則は、2020年3月28日に改定し、翌日より実施する。